私はかねてから食品表示は個人的趣味として、
マネジメントシステムに関するコンサルはできる限り現実的かつ
本質的なものを提供したいと思って活動をしてきました。
今般FSSC22000 Ver6では、食品表示について
より詳細の要求事項が出され、私のマニアックな表示の趣味が
日の目を見る時が来た~!と大袈裟に喜んでいる次第です。
それでは、2.5.2食品表示の要求事項について
Ver5.1とVer6をみていきましょう。
Ver6の2.5.2食品表示は、旧バージョンの要求事項に追加で
要件が出されています。
全てのフードチェーンカテゴリにおいては『訴求に関する要件』を
カテゴリIにおいて『容器包装の印刷物を管理する上での要件』が
プラスされました。
参考 Ver5.1 2.5.2 食品表示
組織は、アレルゲン及び顧客固有の要求事項を含む、販売を意図した国で適用されるすべての法定及び規制要求事項に従って、表示されることを確実にしなければならない。
製品に表示がない場合、顧客または消費者による食品の安全な使用を確保するために、関連するすべての製品情報を利用できるようにしなければならない。
今回は特に訴求に関する要件を見ていきたいと思います。
訴求とは、一般に商品の訴求(宣伝)を目的とした表示(行為を含む)
ですが、Ver6では、容器包装や表示ラベルに対して
訴求した場合(記載した場合)について、以下のように要求しています。
(以下2点とも満たさねばならない)
・訴求を裏付ける妥当性の証拠を維持すること
・製品の完全性が維持されていることを確実にするための
トレーサビリティおよびマスバランスを含む、
検証システムをもつこと
これは、景品表示法に関連する要件であり
FSSCを導入していない会社でも日本の会社なら、これに抵触しないよう
自主的なルールを決めるなどして管理しているはずです。
景品表示法の優良誤認を取り上げて説明するなら
訴求表示が、
・実際のものよりも著しく優良
・事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良
と一般消費者示す表示はしないでね、といっているわけですが
その前提として、表示するなら根拠があるよね、ということで
優良誤認が疑われた場合は、根拠の提示を求められます。
(提出期限は原則15日)
これが合理的と判断されない場合は、景品表示法違反となるわけです。
(今なら課徴金制度もありますね)
Ver6の要求事項でも訴求を裏付ける根拠を維持すること
とありますが、これは前述の通り景品表示法においても同じことです。
また、訴求の内容にもよりますが
トレースの情報が表示の重要な情報である場合もあるだろうし
マスバランス方式をとっている商品があれば、これも適切な訴求表示を
行っている証拠になるので、法的な面から見ても重要な活動といえます。
もし、自社の商品を見てこれは訴求したことになるのか・・と
疑問に思われた場合は、以下をチェックしてみて下さい。
チェック事項
・食品表示基準等、各種法令で定義が定められている用語か
>Yes・・・定義に合致していることを確認し、その情報を保持。
引き続き検証する(法改正等あるかもしれないので)
・自社、他社の類似商品と比較してその商品は何が『売り』なのか
>その『売り』を容器包装や表示ラベルに反映しているか
>している・・・・訴求している(合理的根拠や検証の仕組みが必要)
>していない・・・訴求していない
なお、景品表示法における”表示”は、セールストークやCM、
ラジオなども含みますが、
Ver6においては表示ラベルや容器包装に限定しているので
法律の方が範囲は広いです。
今一度、法的な面からも管理を見直してみましょう。
※『著しく』とどのようなレベルか、『優良』とはなにに対してか、
『合理的』とはどのような要件があるかについては、長くなるので
ここでは割愛しますが、ご質問があればお問い合わせください。
(mikiko.t@todirect.biz)
※先日、居酒屋さんでシメサバの上にガリが乗ったお料理をいただきました。
まさにサバ寿司の中だけってやつです。合わないわけがありません!