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飲食店がテイクアウトをする際の法的規制

COVID-19 の蔓延に伴い

食品をテイクアウトをする飲食店が増えました。

 

既に取得している飲食店営業の範囲で

お惣菜やお弁当のテイクアウトはできますが、

食品によって別途営業許可が必要な場合があるので

注意が必要です。

 

※お惣菜:

 煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、和えものであり、

 そのまま食べる副食物(原料や中間製品は含まれない)

※お弁当:

 主食・副食ともにそのまま食べられるもので、サンドイッチなどの

 調理パンを含む

 

例えば、飲食店のメニューでローストビーフがあるからといって

ローストビーフの持ち帰りができるとは限りません。

 

ローストビーフは食肉製品であることから

その時点で食肉製品製造業を取ることが必要だと

判断される場合が多いからです。

 

では、出前だったらどうでしょうか。

飲食店で使用するお皿にローストビーフを入れて

ラップで覆って、配達する。

 

これなら飲食店営業とほとんど変わらないと考えられ

許可される場合があります。

 

(出前なので、出来上がってからの持ち歩きは

 長くても20分以内くらいでしょうか。

 かつ、食品を扱う人は飲食店の人なので

 衛生面の知識がある、という前提なのではないかと思います)

 

とはいえ、最近はウーバーや出前館といった

デリバリーサービスが増加しています。

 

出前をするお店はかなり減っています。

 

そうなってくると、出前とデリバリーサービスがイコールとは

言えなさそうです。

 

各管轄保健所では、このような実態をふまえて

テイクアウトに関する営業許可の申請要否を指導されているようです。

 

 

心配だなと思われる方は、管轄保健所にご相談されることをお勧めします。

 

 

管轄保健所一覧>>>

営業許可に関する問い合わせ先 | 食品営業はじめてナビ (tokyo.lg.jp)

 

テイクアウトに関して渋谷区の保健所のリンクが分かりやすかったのでこちらも参照ください>>>【よくある質問】飲食店で持ち帰り(テイクアウト)・出前(デリバリー)を行うには | 渋谷区公式サイト (city.shibuya.tokyo.jp)

 

本年6月1日からスタート

改正食品衛生法により、整理された営業許可一覧>>>食品衛生法の概要 (tokyo.lg.jp)